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相続手続き

ご家族が亡くなられた後、残された財産について様々な手続きが必要となります。

特に「預貯金や不動産の名義変更」は複雑で時間がかかるため、どのように進めれば良いか迷われる方も多いのではないでしょうか。

法律知識や戸籍等必要書類を準備するのは難しく、また相続人間の話し合い(遺産分割協議)も慎重に進めなければなりません。

私たちは、そうした相続に関するお悩みに寄り添い、安心して手続きを進めていただけるようサポートいたします。

預貯金と不動産を相続した時にどのような手続きが必要で、費用や手間はどのくらいかかるのでしょうか。

​手続きを放置しているとどんなリスクがありますか?

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​相続手続きを放置していると・・・

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1

​令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に登記を行わなかった場合は、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

2

​相続手続きをしないで放置しておくと、相続人の数が増え、手続きに時間と費用が掛かることになります。

相続登記を長年放置すると解決が難しくなります!
早めに専門家にご相談ください!

相続手続きをサポートいたします!

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​預貯金の名義変更

故人の預貯金口座は、基本的にご逝去後に凍結され、相続手続きが完了するまで引き出しや利用が制限されます。

預貯金の名義変更を行うには、金融機関ごとに指定された書類を提出しなければなりませんが、これには戸籍謄本、住民票、相続関係図など多くの書類が必要です。

また、遺産分割協議書も求められることがあり、相続人全員の同意が重要です。

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当事務所では、これらの複雑な書類収集や書類作成、金融機関とのやり取りを全面的にサポートし、スムーズに手続きを進められるようお手伝いいたします。

プロの視点でアドバイスを行い、皆様の負担を軽減できるよう尽力いたしますので、安心してご依頼ください。

​不動産の名義変更

不動産の名義変更もまた、法律に基づく手続きが必要な相続手続きの一つです。

不動産登記の名義変更を行うためには、法務局への申請が必要ですが、必要書類には遺産分割協議書や故人の戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書などが含まれます。

申請内容が複雑な場合、登記が遅れたり、却下されたりする可能性もあるため、正確で適切な書類作成が求められます。

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私たち司法書士は、不動産の相続登記の専門家として、迅速かつ正確な手続きでお客様のご希望に沿うようお手伝いいたします。

法務局への申請代行をはじめ、相続人のご意向を反映した書類作成や手続きに必要なアドバイスをご提供いたしますので、どうぞご安心ください。

​相続相談を承っております

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相続のことなら、お気軽にお問い合わせください。

052-485-4698

【営業時間】9:00~18:00(土日祝日を除く)

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